|
|
|
| 式典 金子商店のTOPへ |
|
| ≪国民健康保険に加入されている方が死亡した場合、 その方の葬祭をおこなった方(喪主)に葬祭費が支給されます。≫ |
|
| 平成10年4月1日以降死亡の場合 7万円 | |
| 1,受 付 場 所 | |
| @ 文京区役所 (シビックセンター)11階 南側 国保年金課 国保給付係窓口 ■現 金 (その場でお支払いいたします) ■口座振替 (ご指定の口座に入金まで1ヶ月程かかります。) |
|
| 2,ご 持 参 い た だ く も の | |
| @ 死亡した方の国民健康保険証。 A 喪主の「印 鑑」(朱肉で押印するもの。スタンパー・シャチハタは使えません!) B 葬祭をおこなった旨のわかるもの(会葬礼状・葬儀料の領収書等) ※ 喪主以外の方がおいでになる時は、上記のほか代理人(おいでになる方) の印鑑(朱肉 で押印するもの。スタンパー・シャチハタは使えません)と身分証明書(免許書、 保険証等住所氏名のわかるもの。) ※ 口座振替の場合は、喪主の口座番号(郵便局の口座は使えません。) |
|
| 3,注 意 事 項 | |
| @ 葬祭費の申請は葬祭をおこなった日の翌日から「2年以内」にしてください。 2年を過ぎますと時効となり、葬祭費は支給されません。 A 死亡原因が交通事故、公害疾病などによるときは、支給されない場合が あります。 B 死亡された方が国民健康保険に加入する以前に、社会保険に本人として 加入し継続療養等により社会保険から葬祭費が支給された場合は、国民健康 保険からは支給されません。 |
|
|
お問い合わせ |
|
| 文京区役所 国保年金課 国保給付係 | |
| 電話3812−7111 内線2638〜2640 | |
| 5803-1193(直通)平成15年4月現在 |
|
|