葬儀の心得

本郷 金子商店

8、葬儀後の諸手続き

H遺留分

  それでは、遺言があれば被相続人が自分の自由に財産を
  相続させることができるか?
  これは、そんな事はありません。

配偶者と子 遺言で自由に処分できる分 1/2  配偶者1/4   子1/4  
配偶者と父母 遺言で自由に処分できる分 1/2  配偶者1/3      父母1/6
配偶者と兄弟・姉妹 遺言で自由に処分できる分 1/2 配偶者1/2
配偶者のみ 遺言で自由に処分できる分 1/2 配偶者1/2
子のみ 遺言で自由に処分できる分 1/2   子1/2
父母のみ 遺言で自由に処分できる分 2/3 父母1/3
兄弟・姉妹のみ すべて遺言で自由に処分できます

  相続人が取得できる最低限度の相続分を、遺留分といいます。

  上の表の通り遺留分はあるわけです。
  しかし、被相続人の兄弟姉妹
  これは、法定相続人になれても
  故人が遺言で、他の人に相続させることが可能です。
  兄弟仲良くしておくのが無難ですね。

  遺留分を無視し、遺言が書かれた場合
  遺留分権利者は、他の相続人や
  遺贈を受けた人に対して
  自分の侵害された分を請求しないかぎり遺言は有効です。
  請求期限は自分の遺留分が侵害されているとわかった時から1年
  相続開始のときから10年です。

  相続開始前の相続放棄は認められませんが、
  遺留分の放棄は認められています。
  しかし、推定相続人の意思を確認する家庭裁判所の許可を
  必ず受けなけければなりません。
  その事で、初めて自分の自由意志で
  遺言ができます。

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