葬儀の心得

本郷 金子商店

8、葬儀後の諸手続き

A葬儀前後の預貯金

  各金融機関は名義人の死亡を知った時点から
  (だまっていればわからないか?
  町会の訃報の掲示板などで
  わかってしまう場合があります。)
  その預貯金の口座を停止します。
  

  判例では預貯金などの金銭債権は、
  相続開始と同時に分割され、各相続人に
  法定相続分に応じてあります。
  ようするに、各相続人は相続分の払い戻し請求ができるはずですが
  そうは問屋はおろしません。
  
  金融機関は二重払い防止、相続トラブルに巻きこまれないようにと
  面倒な手続きふまないと
  払い戻し、名義変更には応じません。

  ですから、なるべく早めにだまって銀行、郵便局、信用金庫から
  当座に必要な金額おろしてしまいましょう


  公共料金(水道、電気、ガス等)が故人口座
  から引き落とされている場合
  当然引き落としできなくなりますが
  向こうから通知がきますので
  公共料金の名義変更等はそれからでも大丈夫です。

  凍結された口座から、葬儀費用としてなら
  ある程度ひきだせます。
  葬儀費用は予期できるものではありませんから。
  金融機関は150万円までは
  引き出しに応じてくれますが
  金融機関により、書類、保証人が必要になります。

  以降は遺産となりますので
  故人の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明、遺産分割協議書
  が必要になります。

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