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| 8、葬儀後の諸手続き | |
| A葬儀前後の預貯金 | |
各金融機関は名義人の死亡を知った時点から (だまっていればわからないか? 町会の訃報の掲示板などで わかってしまう場合があります。) その預貯金の口座を停止します。 判例では預貯金などの金銭債権は、 相続開始と同時に分割され、各相続人に 法定相続分に応じてあります。 ようするに、各相続人は相続分の払い戻し請求ができるはずですが そうは問屋はおろしません。 金融機関は二重払い防止、相続トラブルに巻きこまれないようにと 面倒な手続きふまないと 払い戻し、名義変更には応じません。 ですから、なるべく早めにだまって銀行、郵便局、信用金庫から 当座に必要な金額おろしてしまいましょう。 公共料金(水道、電気、ガス等)が故人口座 から引き落とされている場合 当然引き落としできなくなりますが 向こうから通知がきますので 公共料金の名義変更等はそれからでも大丈夫です。 凍結された口座から、葬儀費用としてなら ある程度ひきだせます。 葬儀費用は予期できるものではありませんから。 金融機関は150万円までは 引き出しに応じてくれますが 金融機関により、書類、保証人が必要になります。 以降は遺産となりますので 故人の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明、遺産分割協議書 が必要になります。 |
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