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葬儀の心得・死亡診断書

死亡診断書

死亡診断書は 故人がお亡くなりになったことを法的に証明する書類です。 左側の死亡届の欄に必要事項を明記し これを死亡と知った日から7日以内に役所に提出しなければなりません。 保険の種類によっては死亡診断書のコピーで 一時金や保険金が受け取れる物もあります。

ここからお役所仕事がはじまります。 昔変体かななどで、役所に戸籍を登録した方などは要注意です。 死亡診断書に漢字などで記入されていると、もう一度病院にいって 死亡診断書を変体かなに書き直してもらう場合が出てきます。 とにかく些細なことに非常にうるさい。

ただなぜこのような大事な手続きを葬儀屋ができるのか非常に不思議です。 本質的な所は非常にアバウトです。 葬儀屋はサービスの向上でこの手続きをするようになりましたが できれば、みなさんでされる事をお勧めします。 とくにお金をはらってまでこんな簡単な手続きは 葬儀屋にしてもらう必要はありません。

死亡診断書を役所に提出することにより 火葬許可書が交付されます。これがないと火葬できません。 火葬許可書は斎場の手続き上、葬儀屋にわたしてください。 火葬当日忘れると大変なことになります。 瑞江斎場はとくにごまかしがきかず、 許可書の到着まで延延と待たされることとなります。 私は目撃したことがあります。 あの葬儀屋さんお金もらえたのでしょうか?